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従業員

雇用および処遇における差別を行わず、機会の均等を図る。事業活動に関わるすべての人の人権を尊重し、強制労働・児童労働は行わない。従業員が適財適所、多様性を発揮できる能力開発を推進し、社会に貢献できる人財を育成する。従業員が自らの意思により労働組合を結成する結社の自由および集団で交渉する権利を、法律で禁止されていない限り尊重します。

従業員の状況

グンゼ(株)単体 連結在籍者
合計
男性 女性 合計
人数(2019年3月31日現在) 1,133人 570人 1,703人 6,607人
人数(2020年3月31日現在) 1,177人 566人 1,743人 6,185人

障がい者雇用

「法定雇用率の達成」を基本に、継続的な障がい者雇用機会の維持・創出に取り組んでいます。具体的には、各事業所の障がい者雇用推進者を中心に、受け入れ可能な職場・職務などを特定した上で、地域のハローワークとも連携しながら職場・職務とのマッチング・職場への適応支援などを推進しています。

障がい者雇用率(グンゼ(株)単体)

2017年3月20日時点 2018年3月20日時点 2019年3月20日時点 2020年3月20日時点
2.23% 2.05% 2.40% 2.10%

グンゼのワークライフバランス

グンゼでは多様な属性・考え方・事情を持つ人が高いパフォーマンスを発揮して働けるようなさまざまな制度を設けています。在宅勤務やフレックス、リモートワークスの推進や時間単位年休、カムバック制度などを導入し、場所や時間にとらわれることのない柔軟な働き方へと改革していきます。

有給休暇(1日、半日、時間)

一日・半日単位での有給休暇に加え、時間単位での有給休暇も取得できます。また、2017年度から導入した「3days off 制度」や年間取得目標日数の引き上げなど、充実した有給休暇制度を整備しています。

有給休暇取得平均日数

2016
年度
2017
年度
2018
年度
2019
年度
11.1 11.7 13.1 12.8

フレックス勤務制度

働き方改革のカエル活動(会社をカエル、自分もカエル)の取り組みの一つとして、2018年3月よりフレックスタイム制度を拡大しています。始業・終業時刻を従業員個々の自主性に委ねることにより、自主性・主体性を高め、柔軟性に富んだ働き方により生産性の向上を目指します。

在宅勤務制度

従業員一人ひとりの多様なライフスタイルやワークスタイルに応じた更なる生産的・効率的な働き方を実現するため、2018年3月より在宅勤務制度を導入しています。

カムバック制度(退職者再入社制度)

育児・家族介護・配偶者の転勤などのやむを得ない事情により退職した方や、学業・転職等によるキャリアアップのために退職した社員の方に、ふたたびグンゼで活躍していただく制度です。

コース転換制度

一般職から総合職にコース転換し様々な仕事に挑戦したい、結婚により転勤することが難しくなったため地域総合職にコース転換したいなど、多様なワークスタイルに対応した働き方を推進するためにコース転換制度を設けています。

リフレッシュイヤー制度

健康で充実した職業生活を送るために、リフレッシュと職務に対する更なる意欲向上を目的に、勤続年数に応じて連続した有給休暇(リフレッシュ休暇)と表彰金を支給しています。

リフレッシュイヤー10

勤続10年目の対象者には連続3日間のリフレッシュ休暇

リフレッシュイヤー20

勤続25年目の対象者には連続5日間のリフレッシュ休暇と25年勤続表彰金(10万円)

自己啓発支援制度

「取得奨励資格一覧」に定める資格または会社が承認した資格を取得した場合、奨励金(10,000~100,000円)のほか学習費用等援助を受けることができます。
また通信教育支援制度では、通信教育修了後、申請により受講料の約半額の援助額を受けることもできます。これらの自己啓発支援制度は休職中も受けることが可能で、やむを得ず休職した方でもキャリア形成を図ることができます。

育児・介護支援制度

育児や介護と仕事を両立させるためには、制度を上手く活用しながら働き続けられる環境づくりが必要だと考え、2015年4月から管理職による「両立支援のためのサポート面談」を実施しています。また制度利用者のみならず、管理職が制度を正しく理解し、円滑に部署全体のマネジメントができるように管理職向けQ&Aハンドブックも整備しています。

育児・介護支援制度の取得状況(単体)

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 制度概要
育児休職 15人 15人 19人 11人 子どもが「1歳に達した日以降の最初の4月1日まで」または「1歳6ヶ月」のどちらか遅い日まで。
育児の
短時間勤務
70人 75人 73人 59人 子どもが小学校3年生3月末までの期間、原則6時間勤務。希望があれば15分単位で、1日30分から2時間までの必要な時間のみ短縮することも可能。
子の看護休暇 19人 25人 9人 12人 子どもが小学校3年生3月末までの期間、病気やケガの世話、予防接種や健康診断受診のために年間5日(子が2人以上は10日)。1時間単位の取得も可能で、4時間以内の取得は0.5日、5時間以上は1日としてカウント。
介護休職 2人 2人 3人 0人 対象家族を介護する場合、介護の短時間勤務と合算して連続した1年以内の期間(複数回に分けても可)。
介護の短時間勤務 1人 0人 2人 2人 対象家族を介護する場合、介護休職期間と合算して1年以内の期間。30分単位で1日2時間まで可能。
介護休暇 1人 2人 0人 1人 対象家族を介護・その他の世話をするために年間5日(対象家族が2人以上は10日)。

グンゼの女性活躍支援

グンゼでは産前産後休暇や育児休職制度、育児のための短時間勤務制度以外にも仕事と育児の両立を支援するさまざま制度を設けています。ここではその制度と取り組みの一部をご紹介します。また今後も、各種制度の充実・浸透を図り、グンゼグループの女性の働きやすさにつながる取り組みを推進していきます。

母子休暇

妊娠中または出産後1年以内に医師から指導を受けた場合、または妊娠4ヶ月までのつわりにより就業が困難な場合に取得することができます。

通院休暇

妊娠中または出産後1年以内の女性が母子保健法による健康診査等のため、労働時間内に通院する必要がある場合に取得することができます。

妻の出産休暇

妻の出産時に、3日以内および出産地への往復日数を取得することができます。

子どもの看護休暇

小学校3年生までの子どもの病気やけが、健康診断や予防接種を受けるために必要な日数(時間)取得することができる。

育児休職者へのサポート面談

サポート面談

女性社員がライフイベントを経てもやりがいを持って働き続けられるように、2015年4月から育児休職者と上司が以下タイミングで面談を実施、育児休職からの復職をスムーズに行えるようにサポートしています。

  • 妊娠報告時
  • 産休取得時
  • 育児復帰前
  • 復職先決定後
  • 復職3ヶ月後

メンタリング

メンタリング

「人的ネットワーク構築」「将来の会社を担う人財への育成およびキャリア開発支援」を図る目的でメンタリングを実施しています。

女性活躍推進に基づく一般事業主行動計画

●あるべき姿:個人のチカラを十分に発揮し、きらきら輝ける
働きがいのある男女フェアな会社。

  • 1. 計画期間:2018年4月1日~2021年3月31日(3年間)
  • 2. 計画内容(実施施策)

グンゼは、2015年1月15日から、
「大阪市女性活躍リーディングカンパニー」
認証企業に認定されています。

女性活躍推進に基づく一般事業主行動計画

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CSR重要課題の分類

人権尊重の企業風土を醸成するための取り組み

人権尊重の企業風土を醸成するために、「大阪同和・人権問題企業連絡会」など社外の人権団体に参画しています。また、人権週間に「人権標語」を募集するなど、人権意識の啓発に努めています。

相談・通報への対応

社長直轄の内部通報窓口として、「なんでも相談ホットライン」を設置しています。相談や通報に対しては、ハラスメント防止規程、公益通報者等保護規程に則り、被通報者および関係者のプライバシーに配慮した上で、慎重に対応しています。相談件数は、前年と比較すると減少しましたが、ハラスメント関係の相談が増加しました。公益通報者等保護規程に基づく相談件数の実績はありません。今後も公正・公平な立場で誠実な対応に努めていきます。

なんでも相談ホットライン

相談項目 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度
職場の人間関係 18件 9件 4件 4件
セクシュアル・ハラスメント 0件 2件 0件 0件
パワー・ハラスメント 0件 6件 6件 7件
その他 25件 7件 9件 3件

労働災害撲滅に向けた取り組み

労働災害ゼロの「安全で働きやすい快適な職場づくり」を目指して活動を推進しています。具体的には、リスクアセスメントを通じた労働災害発生リスクの低減・安全作業教育の強化、従業員一人ひとりの安全意識を高めるための取り組みなどを、安全衛生委員会を中心に推進しています。

労働災害(内休業災害)発生状況

労働災害発生状況 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度
労働災害数 26件 39件 28件 41件
(内休業災害数) 11件 14件 7件 12件

メンタルヘルス

メンタルヘルス不全者の発生を防止するために、管理者のラインケア研修・心の電話相談窓口による相談対応を推進しています。今後は、ストレスチェックの実施(法的に実施が義務化されていない50人未満事業場も含めて実施)により、従業員自身に自分のストレス状態を把握してもらった上で、産業医等と連携して職場分析の実施・高ストレス者への相談対応などを推進していきます。